予防のための、かかりつけ機能強化型歯科診療所とは?
厚生労働省が新たに定めた、むし歯や歯周病の重症化予防のための画期的な新制度です。
全国約70000件の歯科医院の2%が認定される予定です。
日本の保険医療制度を定めている中央社会保険医療協議会より
「50歳以上の人の約半数が歯周病によって抜歯している」
「不定期に通院している人ほど抜歯の本数が多い」
「定期来院している人々は新しいむし歯の発症が少ない」
という報告がありました。これを受けて厚生労働省は、これまでの「削って詰める治療、空いた時間に予防処置」のような治療優先型の歯科医療の在り方を改め、むし歯にさせない、歯を失わないための継続的な検査やメインテナンスが組織的に行える歯科診療所の要件を定め、平成28年4月より運用を開始しています。
健康を守るための新しい制度
お口の健康とは「むし歯や歯周病のない状態を保つ」だけではなく「満足に噛め、発音や見た目にも不自由がない」、すなわち生活の質を保つことであるという方向に考え方が大きく変わってきました。そのためには来院した患者さんの歯だけを見るのではなく、ときには他の医療機関などとも連携し、必要に応じて適切な歯科医療サービスを提供できる歯科診療所が求められています。
これはかねてより当院が掲げてきた理念とも合致するものです。
当院での取り組み
厚生労働省によるかかりつけ機能の強化では、重症化予防のため原則としてかかりつけ医の指示のもと、メインテナンス医療管理を長期行うものと定めており、当院もその方針を遵守いたします。
現在の通院状況と比較して来院回数や通院費が変わってくる場合もございますが、上記の理由によるものとしてご了承いただきたく存じます。
当院は今後もメインテナンスを行う「かかりつけ歯科医院」として、益々の医療機能と品質の向上に鋭意、積極的に取り組んでまいります。